ドッグフードに関する法律

ドッグフードは「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(ペットフード安全法)」と呼ばれる法律により守られており、平成21年6月に施工されました。
これは平成19年の春に起こった有害物質メラミンの混入によるペットの健康被害が発生した事により、ペットフードを規制する法律が求められ導入されました。

法律の目的

ペットフード安全法は製造等に関する規制を行う事によりペットフードの安全性の確保を図り、愛がん動物の健康を保護し動物の愛護に寄与する事を目的として施工されています。

法律の概要

製造業者

ペットフードを製造する業者は製造事業の概要の把握・安全に関する情報収集、知識・技術の習得・製品標準書の作成・製造管理・品質管理・帳簿管理・表示管理・事故等発生時の対応など、ペットフードの製造から流通までの各段階において重要な事項について規格書や作業マニュアルなどでまとめておく必要があります。

輸入業者

ペットフードを製造する業者は輸入事業の概要の把握・安全に関する情報収集、知識・技術の習得・輸入元の製造事業場における製造管理、品質管理・帳簿管理・表示管理・事故等発生時の対応など、ペットフードの輸入に当たって製造業者と同じく規格書や作業マニュアルなどを用いて安全確保に努める必要があります。

販売業者(卸売)

ペットフードを販売する業者(卸売)は販売事業の概要の把握・安全に関する情報収集、知識の習得・帳簿管理・事故等発生時の対応方法の確認など、ペットフードの販売に当たって製造業者と同じく規格書や作業マニュアルなどを用いて安全確保に努める必要があります。

販売業者(小売)

ペットフードを販売する業者(小売)は販売事業の概要の把握・安全に関する情報収集、知識の習得・事故等発生時の対応方法の確認など、ペットフードの販売に当たって製造業者と同じく規格書や作業マニュアルなどを用いて安全確保に努める必要があります。

表示の基準

ペットフードを販売するに当たり、販売用愛玩動物用飼料の名称・原材料名・賞味期限・製造業者、輸入業者又は販売業者の氏名又は名称及び住所・原産国名を表示する義務があります。
名称としては犬用か猫用かが分かるように、原材料名としては原則として使用した原材料(添加を含む)を全て記載、原産国名としては最終加工工程を完了した国の記載をします。

罰則規定

ペットフード安全法の罰則としては、帳簿の虚偽記載・不記載の場合は10万円以下の過料、届出の虚偽記載・不実施、立入検査の拒否の場合は30万円以下の罰金、規準や規格違反、廃棄命令違反などなどの場合は1年以下の懲役、または100万円以下の罰金(法人の場合は1億円)がかせられます。

もともと人間の食品衛生法のような法律がなかった事から施工されたペットフード安全法ですが、ペットフードの安全を守るために日々活躍してくれています。
この法律により安心してドッグフードを愛犬に与える事が出来ますが、まだまだ不足部分が多いですので飼い主の目でもう一度安全性を確かめてあげるようにして下さい。